お知らせ
04.03.2010 - 滞在登録手数料案内
1.当地沿海地方移民局によれば、改正露税法(注1)の施行に伴い、1月29日(金)より、外国人の到着通知手続(注2) に際し、滞在1日あたり2ルーブルを徴収し始めたとのこと(但し、通算200ルーブルまで)ですので、ご参考までにお知らせいたします。
(注1)2009年12月27日付N374-FZ
(注2)連邦移住庁が同庁ホームページ上(http://www.fms.gov.ru/)等で到着後3日(土、日、休日は除く)以内に到着通知手続を行うよう案内をしております(ホテルに宿泊する場合は、ホテル側に手続義務がある)。
2.この新しい制度では、手数料支払いは振り込みで行う場合と直接沿海地方移民局で支払う場合の二通りがあり、振り込みの場合は沿海地方移民局が指定する銀行口座に手数料を振り込んだうえ領収書を提示することとなっております。
なお、ホテルに宿泊する際には、ホテル側が全ての手続を行います。
以上























