ロシア一般旅券所持者に対する団体観光査証について

平成30年10月23日
 平成30年が「日本におけるロシア年」及び「ロシアにおける日本年」であることを踏まえ,ロシア連邦において業務を行っている旅行会社が企画するパッケージツアーを利用するロシア人(一般旅券所持者)に対して,10月1日から短期滞在一次査証の申請手続を緩和することとしました。
 運用を開始する具体的な措置の内容は以下のとおりです。

1 発給要件
(1)旅行会社(下記2参照)が企画,募集,実施する団体観光ツアーであること。添乗員が同行することが望ましいが,必ずしも必要としない。
(2)参加人数は原則3名以上であること。
(3)本邦滞在期間が30日以内であること。
(4)本邦入国から出国までの航空券,宿泊先及び移動がある場合は移動手段(国内線航空機,鉄道,バス又はフェリー等)が手配済みであること。

2 旅行会社の条件(以下の条件を満たすこと)
(1)旅行会社としてロシア連邦の権限のある当局の許可を受けており,海外旅行の取扱を許可されていること。
(2)次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。
 (ア)旅行会社であって,日本の旅行業法に基づく第1種旅行業登録業者として3年以上の海外旅行の取扱実績のある本社又は親会社を有する日系企業であること。
 (イ)旅行会社であって,海外旅行を取り扱う旅行会社として3年以上の営業実績を有し,訪日観光の業務実績があること。

3 提出書類
(1)ツアー参加者が用意する書類
  ア 旅券
  イ 査証申請書(写真貼付)2通
(2)旅行会社が用意する書類
  ア ツアー参加者名簿(添乗員を含む)
  イ 日程表(便名,宿泊先が記載されているもの)
  ウ 往復航空券予約票及び本邦での移動手段及び宿泊先の予約票写し
  エ 団体観光ツアーであることを証明する資料(ツアー募集広告等)
  オ ロシア連邦当局等が発行するライセンス等の疎明資料(当該現地旅行会社が,ロシア連邦の権限のある当局の許可を受けており,海外旅行の取扱を許可されていることについての書類を提出)

4 旅行者向け
 家族や友人知人と共にグループで日本に旅行する場合には,旅行会社にフライトやホテルの予約と共に日本の査証取得も依頼できます。用意する書類は旅券と写真を貼り署名した査証申請書2枚だけです。詳しくは,最寄りの旅行会社に尋ねてください。

5 旅行会社向け
 旅行会社が扱うグループ旅行客の日本査証取得が簡略化されました。御社の顧客が,同一日程で原則3名以上の場合には,次の書類を提出することで観光査証が発行されます(最長滞在期間30日間。ただし,個別に審査した結果,査証が発給されないこともあります)。
・旅券
・査証申請書(写真貼付)2枚
・ツアー参加者名簿
・日程表(フライト便名,宿泊先が記載されているもの)
・フライトの予約,日本国内での交通手段の予約,宿泊先の予約を示す書類
・グループ観光旅行の募集広告(広告がある場合)
・RSTまたはATORに所属していることを示す書類
※RST(ロシア旅行業連盟) http://www.rostourunion.ru/
※ATOR(ロシアオペレーター協会) http://www.atours.ru/

6 その他
 在ウラジオストク総領事館では,上記書類のほか,国内旅券の写し(滞在登録地記載のページ)及び国際旅券の写し1部の提出を申請者向けお願いしておりますところ,ご協力よろしくお願いします。