総領事館における領事業務のご案内
令和4年4月20日
総領事館における領事業務のご案内
近年、わが国の国際化は急速に進みつつあります。それに伴って、海外旅行者や海外に居住する在留邦人等が急増し、かつ、その形態も多様化しております。
他方、日本を訪れる外国人もこれまでになく増加しており、本邦において就労する外国人の数も多数に上っております。
これらの在留邦人や外国人に対処するために、各国の首都に大使館が、また主要な都市に総領事館が設置され、領事業務を行っております。
その主な業務内容は、
・在留届の受理
・旅券の発給
・査証の発給
・戸籍・国籍関係事務
・各種証明事務
・邦人援護
・音信不通者の所在調査
・領事送達
・海外子女教育関係事務
・在外選挙関係事務
などです。
《参考》 日本国民の海外進出者を類型別に説明すると以下の通り。
1.海外渡航者
海外渡航者とは、日本国籍を有している日本からの出国者を言い、出国の目的は問いません。従って、その中には、海外への赴任、留学、永住の他、外交、技術協力等のあらゆる渡航者が含まれます。
この内の殆どは観光または短期商用旅行者ですが、近年の円高に伴う海外旅行者の急増、企業の進出もあり、海外渡航者数は急増しており、しかも、買い物旅行、ホームステイ等に見られる海外旅行の多様化、企業の海外進出先の変化により、邦人の海外渡航先も多様化しています。特に外国においての安全性についての経験、知識が不足している邦人が各種のトラブルに巻き込まれる例が多くなってきています。
海外渡航者の増加に伴い、旅券の発行数も増加しており、現在、有効旅券は日本国民の4人に1人が所持していることになっています。
2.長期滞在者
長期滞在者とは、日本国籍を有し 海外に3ヶ月以上滞在する方で、当該国の永住権を取得していない方を言います。主として、企業等の海外駐在員、留学生、政府職員及びこれらの扶養家族等です。
3.永住者
永住者とは、日本国籍を有し、かつ滞在国の永住権を有する海外居住者です。
典型的な例は、いわゆる移住者がこれに当たりますが、その中で移住国に帰化した方及び日本国籍を有しない二世三世等は含まれません。これらの方々は日系人と呼ばれています。又、最近は学術研究、技術習得のための海外滞在者や、技術を生かして海外で活躍する方などで永住権を取得する方も増加しており、新しい形の永住者と言えます。
他方、日本を訪れる外国人もこれまでになく増加しており、本邦において就労する外国人の数も多数に上っております。
これらの在留邦人や外国人に対処するために、各国の首都に大使館が、また主要な都市に総領事館が設置され、領事業務を行っております。
その主な業務内容は、
・在留届の受理
・旅券の発給
・査証の発給
・戸籍・国籍関係事務
・各種証明事務
・邦人援護
・音信不通者の所在調査
・領事送達
・海外子女教育関係事務
・在外選挙関係事務
などです。
《参考》 日本国民の海外進出者を類型別に説明すると以下の通り。
1.海外渡航者
海外渡航者とは、日本国籍を有している日本からの出国者を言い、出国の目的は問いません。従って、その中には、海外への赴任、留学、永住の他、外交、技術協力等のあらゆる渡航者が含まれます。
この内の殆どは観光または短期商用旅行者ですが、近年の円高に伴う海外旅行者の急増、企業の進出もあり、海外渡航者数は急増しており、しかも、買い物旅行、ホームステイ等に見られる海外旅行の多様化、企業の海外進出先の変化により、邦人の海外渡航先も多様化しています。特に外国においての安全性についての経験、知識が不足している邦人が各種のトラブルに巻き込まれる例が多くなってきています。
海外渡航者の増加に伴い、旅券の発行数も増加しており、現在、有効旅券は日本国民の4人に1人が所持していることになっています。
2.長期滞在者
長期滞在者とは、日本国籍を有し 海外に3ヶ月以上滞在する方で、当該国の永住権を取得していない方を言います。主として、企業等の海外駐在員、留学生、政府職員及びこれらの扶養家族等です。
3.永住者
永住者とは、日本国籍を有し、かつ滞在国の永住権を有する海外居住者です。
典型的な例は、いわゆる移住者がこれに当たりますが、その中で移住国に帰化した方及び日本国籍を有しない二世三世等は含まれません。これらの方々は日系人と呼ばれています。又、最近は学術研究、技術習得のための海外滞在者や、技術を生かして海外で活躍する方などで永住権を取得する方も増加しており、新しい形の永住者と言えます。