在留届の提出について
令和4年4月20日
在留届の提出について
在留届の提出は、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方が対象です。※ 旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。 オンライン在留届(ORRネット)は、外務省が提供する在留届の電子届出システムです。帰国届・転出届についてもオンライン在留届(ORRネット)が便利です。 このページの右側の特集欄にORRネットのバナーを貼り付けていますのでご活用ください。 在留届が提出されていると、こんなに安心です。 ・現地での生活に必要な最新情報を受け取れるから安心 ・事件や事故に巻き込まれても迅速な支援が可能に ・領事窓口サービスが利用できるから安心
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは、次のサイトをご覧ください。
参考:
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。詳しくは、次のサイトをご覧ください。
参考:
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
自動化ゲートの運用について(お知らせ)