在外選挙

令和5年2月22日

在外選挙

在外選挙が開始され、国外に居住する日本国民の方にも投票に参加して頂けることになりました。在外選挙は、在外に居住されている皆様の貴重な一票を国政に反映させる機会です。
在外選挙で投票をするためには、在外選挙人証を予め入手しておく必要があります。
在外選挙人証を入手するには、在外選挙人名簿登録申請後約2カ月かかります。未だ在外選挙人証を入手されていない方は、早急に在ウラジオストク日本国総領事館で登録申請されるようご案内します。
詳しくは外務省HPをご覧ください。
なお、特例郵便等投票についてはこちらをご覧ください。
また、特例郵便等投票請求書及び在外記載例(在外選挙人)の様式はこちらをご覧ください。

最高裁判所裁判官国民審査制度の改正 (在外国民審査制度の創設) お知らせこちらをご覧ください。

衆議院小選挙区の区割り改訂等
令和4年(2022年)12月28日に施行される改正「公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第89号)」により令和4年(2022年)12月28日以降に実施される衆議院総選挙から「改正後の小選挙区」により投票が行われることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。

(1)在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙関連申請書一覧
(イ)登録の必要性とその時期
海外で投票する為には、在外選挙人名簿に登録する必要があります。在外選挙人名簿への登録を希望する方には、ご本人が自ら在ウラジオストク日本国総領事館で申請を行っていただく必要があり、代理人による手続きは認められておりません。
(ロ)登録資格・年齢満18歳以上
・日本国籍を保有するもの
・在外選挙人名簿に未登録であること
※なお、2007年1月1日から、滞在3ヶ月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を提出する際に同時に登録申請できます。
(ハ)何処に登録されるか
在外選挙人名簿の登録市町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります。(事前にご自分がどちらに該当するかご確認ください。)
a.原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市町村選挙管理委員会です。(日本から出国した時、市町村に転出届を提出していない方は、登録されません。速やかに提出する必要があります。)
b.ただし、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
・国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住所届けをしたことが無く、最終住所地がない方)
・平成6年(1994年)4月30日までに出国し、その後日本国内に居住していない方(住民票が削除された方)(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市町村の選挙管理委員会になります。
・詳しくはこちらをご覧ください。
(ニ)登録事務の取扱時間
在ウラジオストク日本国総領事館の窓口取扱時間は、9時00分から17時45分までです。(12時30分から13時30分までの昼食休憩、並びに土日、祝祭日等の休館日を除きます。)
(ホ)必要書類
次の書類を提示願います。何れの書類も確認後窓口でお返しします。
・旅券 :本人確認のため必要。旅券が提示できない方は、ご相談下さい。
・住所を証明する書類 :
(a)在留届を3カ月以上前に提出している方は不要。
(b)上記以外の方は、領事担当へご相談下さい。

総領事館には次のものが用意してありますので、必要な方はお申し出下さい。
・申請書(戸籍上の氏名、本籍地並びに最終住所地及び転出年月日を記入する必要がありますので、不明の場合には事前に確認しておいて下さい。)申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
・在外選挙人名簿登録申請書の送付用封筒 :提出された申請書類を日本国内で市町村選挙管理委員会に郵送するのに使います。
(へ)来館が困難な方に対する特例措置
・2022年4月1日から、来館が困難な方に対する特例措置を実施します。
・詳しくはこちらをご覧ください。

(2)在外選挙人証の交付
a. 在外選挙人名簿の登録が済むと、市町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を、在ウラジオストク日本国総領事館経由で交付します。この在外選挙人証は、毎回在外投票を行う際に投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証は、有効期限はありませんが、帰国して市町村で転入届を提出し住民票が作成されてから4カ月を経過した場合には在外選人名簿の登録は抹消され無効となりますので、登録先の市町村選挙管理委員会に返却して頂きます。
b. 在外選挙人名簿に登録がなされなかった場合には、市町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を在ウラジオストク日本国総領事館経由で行います。(登録されなかった場合には、その理由を質した後、改めて在外選挙人名簿の登録申請を行うことになります。)
c. 在外選挙人証の交付は、送付中の紛失を避けるため、原則として御本人が在ウラジオストク日本国総領事館に来館(委任状を有する代理人も可)して頂くことになっています。特に送付することを希望される方は、申請時に在外選挙人証の送付用封筒に宛先等記入して頂くことになります。
d. 在外選挙人証や登録されなかった場合の通知書が届くまでには、申請後2カ月程度かかる見込みです。

(3)在外選挙人証の記載事項変更又は再交付
a. 住所や氏名を変更した場合には、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行い、在外選挙人証を紛失した等の場合には在外選挙人証の再交付手続きを行います。手続きは、在ウラジオストク日本国総領事館を経由して行う(直接又は送付)ことができます。
b. 届出書や申請書は領事部から入手できますので、必要な方は切手を同封の上請求して下さい。
c. 変更された在外選挙人証や再交付された在外選挙人証は、在ウラジオストク日本国総領事館を経由せず直接新住所に郵送されます。但し在ウラジオストク日本国総領事館経由で受領したい場合は、申請時その旨希望して下さい。
d. 住所を変更された場合には、在留届の住所を変更し、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と在外選挙人証を提出して下さい。
e. なお、当館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する公館へ在留届を提出し、在外選挙人証を添えて変更手続きの申請書を提出して下さい。
f. 氏名が変更された場合には、在外選挙人証を添えて在外選挙人証記載事項変更届出書を提出して下さい。婚姻届や養子縁組届を行うことも必要です。
g. 在外選挙人証を、紛失、汚損、或いは長期使用の結果余白がなくなったときには再交付を申請することが出来ます。
h. 紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請書」を提出して下さい。

(4)郵便等投票
・詳しくはこちらをご覧ください。
投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)
(イ)在外選挙人名簿登録申請、在外選挙人証記載事項変更届及び在外選挙人証再交付申請の受付の際に郵便等投票の希望の有無をお尋ねします。希望される方は投票用紙等請求書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
(ロ)上記(イ)の同時請求にあたっては、次の点にご注意ください。
a.(申請時期が選挙間近の場合)受付した申請書等が登録地の選挙管理委員会まで到達し、登録処理が完了するまでにはある程度の時間を要するため、登録乃至投票用紙の送付が間に合わない可能性があります。
b.在外選挙人名簿登録申請の場合、在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証は登録申請を受付た在外公館を通じ申請者に交付しますが、郵便等投票の投票用紙等は登録地の選挙管理委員会から直接申請者に対して郵送で交付されます。
c.選挙管理委員会から郵便投票用紙と一緒に送付される外封筒には在外選挙人の氏名、在外選挙人証の交付番号が既に記載されているので、仮に在外選挙人証が申請を受付た在外公館から交付されていない場合でも、公示日の翌日以降郵便等投票を行うことができます。
d.郵便による投票を選択していても、在外公館投票への変更を希望する場合には、選挙管理委員会から送付を受けた「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」の3点全てを在外公館投票所において返却することにより、公館投票への変更が可能です。

!ご注意ください!
現在ロシアにおいては日本発のEMSが停止していますので、郵便等投票のための投票用紙等を請求したとしても選挙管理委員会から請求者に投票用紙を送付することが困難な状況となっています。