旅券関係手続き

令和7年3月19日

旅券関係手続き

※2025年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、当館においては申請から交付までに一ヶ月以上の日数を要することとなります。
この変更は、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始に伴うものです。
現在お持ちの旅券は有効期間まで使えます。この機会に有効期間を御確認ください。(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です)
なお、日本国内での申請の場合は、2週間程度の日数を要します。

1 パスポートのオンライン申請がスタートしました。
外務省【パスポート(旅券)】
政府広報オンライン
オンライン申請には、オンライン在留届(ORRネット)、専用アプリが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※これまでどおり窓口で紙の申請もできます。
※紙の申請の場合は以下のダウンロード申請書をご活用ください。
パスポート申請書ダウンロード
パスポート申請書ダウンロード使い方

2 旅券に関わる主な手続きを以下の通り説明します。
未成年者の旅券申請における注意点

(1)有効期間10年の旅券の発給申請可能年齢の引下げ
令和4年(2022年)4月1日以降、18歳以上の方で有効期間が10年の旅券申請が可能になりました。
また、旅券の発給申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、
同6月20日、公布(平成30年法律第59号)されました。同法律の附則第15条第2号において、有効期間が10年のパスポートを
取得できる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に変更する旅券法の一部改正が行われました。

(2)一般旅券紛失・消失・盗難
旅券を紛失・焼失・盗難等によりなくした方の旅券再発給手続きです。
<必要書類>
□旅券発給申請書1通
□紛失一般旅券等届出書1通
□事故・被害届(用紙は総領事館にあります)1通
□警察発行の紛失あるいは盗難証明書1通
□写真2枚(同一のもの。4.5cm×3.5cm。カラー・白黒いずれも可。)
パスポート申請用写真の規格(以下共通)
□戸籍謄本1通

(3)一般旅券発給(新規・切替)
現在お持ちの旅券の有効残存期間が1年未満となった時点から申請ができます。
また、査証欄の余白が少なくなった時点で切替申請を行うことができます(査証欄の増補申請は廃止になりました) 。
<必要書類>
□現在所持している有効な旅券(居住許可証(вид на жительство)をお持ちの方は、同許可証をあわせてご持参下さい)
□旅券発給申請書1通
□写真1枚(4.5cm×3.5cm。カラー・白黒いずれも可)
□戸籍謄本1通

*戸籍謄本は発行日から6カ月以内のもの。但し、現在所持している旅券が有効で、かつ、同旅券を申請した際に提出した戸籍の内容に変更がない場合は提出を省略できます。

(4)帰国のための渡航書
旅券を失った方で、旅券の再発給を待つことができず、緊急に日本に帰国する場合に発給します。日本以外に帰国される方には発給できません。
<必要書類>
□渡航書発給申請書1通
□紛失一般旅券等届出書1通
□警察発行の紛失あるいは・盗難証明書1通
□写真2枚(同一のもの。4.5cm×3.5cm。カラー・白黒いずれも可。)
□戸籍謄本等、身元を確認する書類

(5)記載事項変更旅券
氏名又は本籍の都道府県名に変更があった場合に発給します。有効期間満了日は現在お持ちの旅券と同一になります。
〈必要書類〉
□現在所持している有効な旅券
□旅券発給申請書(記載事項変更用)1通
□写真1枚(4.5cm×3.5cm。カラー・白黒いずれも可。)
□旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本1通

▼注意▼
1. 邦人が巻き込まれた事件・事故等が発生した場合にはお約束の期間を守れないこともありますので予めご了承願います。
2. それぞれ個別の申請内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、申請される前に領事部にご相談ください。特に遠方より来館される方は必ず事前にご相談下さい。
3. 書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますのでご注意ください。