国籍・戸籍関係のご案内

令和4年4月20日

国籍・戸籍関係のご案内

主な届け出を掲載します。届出用紙はいずれも総領事館にありますが、外務省ホームページ( 「戸籍・国籍関係届の届出について」)からダウンロードできます(主にA3サイズ、一部A4)。


1.出生届
<届出期限>
出生届(国籍留保届)の届出期限は,出生日を起算日(初日参入)として,3ヶ月後の応当日の前日となりますのでご注意下さい。
例 4月10出生日の場合,届出期限は7月9日となります。
※期間の計算については,民法と戸籍法に基づいています。

<必要書類>
必要書類、通数はこちら

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関する記事は、以下6.えっ!親子の海外渡航が誘拐に?をご覧ください。


2.婚姻届
<届出期限>
外国の方式によって成立した婚姻の届出の場合は、婚姻の成立日より3ヶ月以内に行う必要があります。なお、外国の方式による婚姻の手続については、婚姻の相手方を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。

<必要書類>
必要書類、通数はこちら

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関する記事は、以下6.えっ!親子の海外渡航が誘拐に?をご覧ください。


3.国籍の選択方法
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。

なお国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行って下さい。

・日本国籍を選択する場合
 1.外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。
 2.日本の国籍の選択を宣言する方法
  戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。 記入例

・外国の国籍を選択する場合
 1.日本の国籍を離脱する方法
  戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。
 2.外国の国籍を選択する方法
 当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。

▶国籍選択について(法務省リンク)

▼注意▼

1. 届出に来館される際は領事担当官宛に事前にご連絡をお願いします。
2. 個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に領事担当官にご相談下さい。
3. 記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。
4. 和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙等に行うことができます。なお、必ず翻訳者の住所・氏名を下欄に記載して下さい。

4.国籍の選択に関する注意事項
(1)外国国籍の取得による日本国籍の喪失

日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失します(国籍法11条)。子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍取得に該当します。

一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできません。

日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。

(2)出生子の日本国籍喪失

父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します(国籍法12条)。

提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。

もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。

例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。

(3)日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。

日本の国籍法は、単一国籍が原則であり、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。

日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。

当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。

日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。

外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。

日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。

当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。

なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はあります。

5.協議離婚と不受理申出制度について
外務省ホームページ(戸籍・国籍関係届の届出について)をご参照下さい。

6.ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
外務省ホームページ:動画・リーフレット・ポスター(リーフレットの各国語版も掲載)
外務省ホームページ:ハーグ条約リーフレット(日本語版)