滞在時の留意事項

令和4年4月20日

滞在時の留意事項

1.一時滞在目的で滞在地に到着した日から7労働日(土、日、祝日は除く)を経過した方は、必ず滞在登録をすることが必要です。ホテルに宿泊する場合はホテルで手続きしますが、個人の家等に宿泊する場合は住所地を管轄する郵便局又は移民局地方機関(外国人査証登録所)に対して受入側が通知することになっています。

なお、ホテルで手続きする場合、ホテル側に旅券を一晩預けることが多いので手続きが終わったら必ず受領しましょう。宿泊したホテル側のミスで手続きされていないといったトラブルが発生していますので、確認する必要があります。

2.短期旅行者の場合、基本的には、査証申請書に記入された都市以外を訪れることは出来ません。入国後、観光であればインツーリスト等の旅行関連企業に、また、商用の場合はそれぞれの受け入れ機関に申請を行うことにより、他の都市への旅行が可能となります。なお、列車で旅行する場合、許可が得られていない沿線都市については、列車による通過は認められていても、途中下車による観光等の行動は認められません。

3.沿海地方には軍事閉鎖都市、軍事立ち入り禁止区域が未だに点在しているので、留意が必要です。また、軍の敷地(主に郊外に位置し、鉄条網等で区画され、黒地の看板に黄色い文字でロシア語を記載したものが設置されている場所)内への立ち入りも禁止されています。

4.写真撮影が禁止されている主な箇所としては、

・国境地帯の25キロ以内の地域

・全ての種類の軍事施設及び兵器

・全ての軍事目的物、施設及び燃料貯蔵所

・空港、港湾施設、税関検査施設、水力発電施設、鉄道分岐点、トンネル、鉄橋、陸橋

・工業施設、科学研究機関、放送塔、放送局、電話電信局

・工業都市の遠景

等があります。

また、撮影に許可を要する主な場所としては、農場、機械・トラクタ・サービスステーション、駅、空港、河川港、官庁建物、教育機関等が挙げられます。

なお、ウラジオストク市内の観光名称等には、通常、撮影禁止区域はありませんが、軍人や警官等に対してはカメラを向けないほうが無難です。

5.麻薬の持込については非常に厳しい審査が行われ、持込が発覚した際には厳罰に処されます。麻薬または向精神薬の大量不法入手または保管(販売する意図がない場合)は懲役3年以内、大量不法入手で販売する意図のある保管及び製造、加工、運送、送付、販売に関わった者は3年から7年の懲役、さらに財産を没収される場合もあります。なお、「大量」の定義は麻薬取締委員会が定めるもので、乾燥マリファナは0.1グラム以上、ハシシは0.05グラム以上等と定められています。また、それに満たない場合でも、行政法規によって処置対象になります。

なお、特にウラジオストク市では、近年国外からの麻薬密輸が大きな問題となっており、知らないうちに麻薬の「運び屋」に仕立て上げられる可能性もないとはいえないので、いかがわしい場所への立ち入りや現地で声をかけて来る面識のない人との付き合いには十分注意する必要があります。

6.外国人は常時旅券を携帯するよう法律で決められており、警察官等による検査が実施されています。(したがって、ホテルチェックイン直後にホテルに旅券を預けたままホテルの外を散歩するときには旅券をホテル側より返却してもらうことを忘れないようにお願いいたします。)今般、当地警察官とみられる者より、旅券不携帯との理由で不法に現金の徴収を受けるという事件が頻発しております。外出する際には、必ず旅券を携帯するようにし、滞在登録する際にも、旅券が返却されるまでは不用意に外出することは避けてください。

7.移民局より外国人を雇用できるライセンスを取得したロシア企業が契約した外国人等を除き、外国人が国内で労働に従事することは許可されません。

8.外国人による政治活動(デモ参加、署名集め、印刷物の配布等)は厳しく規制されています。

9.カジノでの賭博行為は認められていますが、それ以外の賭博は違法です。

10.広場や駅などの公共の場所で飲酒することは禁止されており、違反すれば罰金や拘束の対象となります。

11.駅周辺では荷物のポーターと称して観光客に近づき、荷物を持ち去られるという事件が発生しておりますので、十分に注意してください。

12.ロシアにおける国境区域制度について(この項は、令和3年2月現在の情報です。)
(1)国境区域制度の導入
ロシアにおいては、2006年に国境区域制度が導入され、国境周辺に設定された国境区域への立ち入りが制限されました。
(2)適用区域(在ウラジオストク日本国総領事館管轄地域における国境区域)
ア 沿海地方
「沿海地方における国境区域の境界に関するロシア連邦保安庁令(2020年10月13日付第468号)」に基づき、中国及び北朝鮮との国境に接する以下の地域内の一部には、国境区域が設定されています。
(1)ポジャールスキー地区、(2)ダリネレチェンスク地区、(3)ダリネレチェンスク市区、(4)レソザヴォーツク市区、(5)キーロフ地区、(6)スパスク地区、(7)ハンカ地区、(8)ポグラニーチヌイ地区、(9)オクチャブリスク地区、(10)ウスリースク地区、(11)ハサン地区 http://docs.cntd.ru/document/566332261
(「ロシア連邦水域における国境制度の設置に関するロシア連邦保安庁令(2007年7月10日付第355号、2020年10月9日改正)」に基づき、沿海地方に所在するハンカ湖のグニラヤ川河口とベログリニャヌィー断崖を結んだ線以南には、国境区域が設定されていません。http://docs.cntd.ru/document/566289537
イ カムチャツカ地方
「カムチャツカ地方における国境区域の境界に関するロシア連邦保安庁令(2007年9月20日付第473号)」に基づき、カムチャツカ地方内の自治体構成に入っている島嶼部には、国境区域が設定されています。
ただし、アレウツキー市区のベーリング島には、国境区域が設定されていません。https://docs.cntd.ru/document/499066477
ウ マガダン州
マガダン州における国境区域に関する法令は、「2006年4月14日付第156号、2007年4月14日付第180号及び2013年12月17日付第753号の失効承認に関するロシア連邦保安庁令(2020年1月9日付第1号)」によって効力を失っており、その後、新たな法令は施行されていません。http://docs.cntd.ru/document/901980065 http://docs.cntd.ru/document/564189250
(3)国境区域への入域
ア 入域手続
国境区域に立ち入るためには、「国境制度規則の承認に関する連邦保安庁令(2017年8月7日付第454号、2018年6月19日改正)」の定めにより、ロシア連邦保安庁国境警備局が発行する許可証が必要です。
外国人が国境区域に立ち入る場合にも、事前に最寄りの国境警備局に申請し許可証を得る必要があり、違反すると罰金が課される恐れがあります。
イ 許可申請
許可証の申請書書式は、「国境制度規則の承認に関する連邦保安庁令(2017年8月7日付第455号、2018年6月19日改正)」により定められています。

国境区域立ち入り許可手続き等の概要について、以下のウェブサイトから確認することができます。
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D48%40fsbService%26agrp%3D10436604.html

許可を申請する場合には、以下のウェブサイトから申請書をダウンロードすることができます。
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D48%40fsbService%26agrp%3D10436608.html


以上