日本からロシアに渡航する方へのお知らせ(現金等の持ち出し許可について)

令和4年11月21日
 令和4年(2022年)4月5日より、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る)及び貴金属の輸出については、原則として、財務大臣(税関長)の許可が必要(例外があります)となりました。

1 令和4年(2022年)4月5日より、外国為替及び外国貿易法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る)及び貴金属の輸出(日本からロシアへの持ち出し)については、財務大臣(税関長)の許可を受ける義務が課されています。

2 ただし、以下に掲げる支払手段は、財務大臣(税関長)の許可を受けていなくても、輸出することができます。
(1)ロシア連邦に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払(例示:日本から短期間のビジネス出張等でロシア滞在期間中に発生するホテル宿泊代、食事代及び交通費等が想定されます)に充てられるもの
(2)ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人に対する支払に充てられるものであって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る)
ア ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの
イ ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てられるもの
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの
詳細は、「ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する留意事項について」をご確認ください。(税関)

3 許可申請書を提出する際には、輸出する理由(例示:留学のための学費及び寮費等、または、中長期滞在のための住居費や食費等の生活費が想定されます)等を疎明する資料の添付が必要な場合がありましたが、令和4年(2022年)11月21日より、駐在員や留学生がロシア連邦を仕向地とする支払手段を輸出する際の許可申請手続の簡素化のとおり提出書類が簡素化されました。なお、申請書は出国日又はそれより前に税関に提出ください。「出国日当日に申請する場合には、必要な資料が整っていない等の理由でご不便をおかけすることがあり得ます。」とのことです。
 詳細は、税関ホームページ及び「支払手段等の輸出又は輸入の許可申請手続の概要」をご確認ください。
・支払手段等の携帯輸出入の手続(税関)
・支払手段等の輸出又は輸入の許可申請手続の概要(税関)

 また、ご不明な点については次の連絡先に電話で照会してください。

【連絡先】
●許可申請の手続きに関するご照会
・エティハド航空をご利用の方(成田第1ターミナル)
 成田空港 成田税関支署 第1旅客ビル総括部門
 電話番号:0476-33-2030
・エミレーツ航空、又はカタール航空をご利用の方(成田第2ターミナル)
 成田空港 成田税関支署 第2旅客ビル総括部門
 電話番号:0476-34-2157
・トルコ航空をご利用の方(羽田国際線ターミナル)
 羽田空港 羽田税関支署 監視総括部門
 電話番号:050-5533-6931
・エミレーツ航空をご利用の方(関西空港第1ターミナル)
 関西空港 関西空港税関支署 第1ターミナル(T1)旅具総括部門
 電話番号:072-455-1530

●外国為替及び外国貿易法(許可の要否など)の解釈に関するご照会
照会先:財務省国際局調査課外国為替室外国為替係
電話番号:03-3581-4111(内線5289)