証明事務のご案内

令和6年7月23日

証明事務のご案内

(1)在留証明:ロシアに居住していることの証明です。
<必要書類>
□現在お持ちの旅券
□在留証明願(用紙は総領事館にあります)1通
□住所を証明する書類(当国滞在登録、賃貸契約書、公共料金領収書等)

※ 消費税免税制度を利用するための在留証明の発行には、上記に加えて次の2点が必要となります。
  ・ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できる書類(当地滞在査証及び入国印、賃貸契約書等)
  ・戸籍謄(抄)本(写しの提出可)

(2)身分事項証明:出生、婚姻、離婚、死亡
<必要書類>
□現在お持ちの旅券
□戸籍謄本(抄本)1通

3か月以内に発行されたもの(出生証明書についてはこの限りではありません)。本籍地、住所地、氏名等の読み仮名を任意の用紙に記載し、併せて提出してください。
(親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続(外国の査証申請等)でお困りの方は,領事担当官まで御相談ください。)

(3)署名・拇印証明:申請人本人の自署であることの証明(本邦での印鑑証明と同様)
<必要書類>
□現在お持ちの旅券
□署名を必要とする文書(契約書等)

*署名を必要とする文書がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事部担当官の面前で署名していただきます。(なお、署名を必要とする具体的な文書はなく、申請人の署名・拇印を単独で証明することもできますので、必要とする証明書の形式を事前に提出先にお確かめの上申請してください。)

(4)翻訳証明:翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることの証明
<必要書類>
□現在お持ちの旅券
□証明の対象となる文書の原本
*原則、日本の官公署が発給した公文書に限ります。ただし、日本の法令規則や訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
*有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。有効期限の明記のないものは原則として発行後6か月以内ですが、学位記等再発行されないものについては受理可能です。
□上記文書の露語翻訳文

(5)警察証明:本邦における犯罪歴の有無の証明
<必要書類>
□現在お持ちの旅券
□警察証明書発給申請書 3通(総領事館にあります)
警察証明は、ロシアでは定住証明書を申請する際に必要となっています。その他の場合は証明書を求められていることを確認できる書面等が必要になりますので御相談ください。

〈手数料〉無料

*当館にて指紋を採取しますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
*申請書等を日本に送付し、外務省経由で警察庁への発給取次が行われる関係上、交付まで概ね2か月前後を要します(3か月以上かかることもあります)。

▼注意▼
1. 邦人が巻き込まれた事件・事故等が発生した場合には、お約束の期間を守れないこともありますので予め御了承願います。
2. それぞれ個別の申請内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、申請される前に総領事館に御相談ください。特に遠方より来館される方は必ず事前に御相談ください。
3. 書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので、ご注意ください。
4. 申請する証明書の種類により、代理人による申請及び受領も一部認められておりますので御相談ください。なお、郵送による発給は一切認められておりませんので御了承ください。

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